賃借人とは
賃借人って何?
■概要
賃借人とは、賃貸借の当事者のうち借りる側のことを指します。
賃貸借とは要するに貸し借りのことで、一方が相手方に賃料を支払い、もう一方が物や不動産などを貸し出すことです。
つまり、レンタカーやレンタルビデオも賃貸借の一種ですし、部屋や不動産・土地などを借りることも賃貸借となります。
この賃貸借の契約のうち、賃料を支払って借りる側のことを賃借人と呼びます。
一方、賃料をもらって貸し出す側のことは賃貸人と呼びます。
■賃借人と貸借人
よく混同される単語として貸借人があります。
漢字も似ているのでよく間違って使われることもありますが、貸借人は貸す側・借りる側双方のことを指します。
貸し借りする人と考えればわかりやすくなります。
貸し借りする人は貸借人、つまり貸す側借りる側両方のことを指します。
その中で、賃料を支払って借りる人が賃借人です。
間違えると恥ずかしいのでよく覚えておきましょう。
■不動産契約でよく使われる
賃借人や賃貸人という単語は様々な賃貸借で用いることができますが、私たちの日常生活で一番よく利用されているのは不動産契約の時です。
たとえば、マンションのワンルームを借りたいという時や一軒家を丸々借りたいという時に使われます。
典型的な不動産の賃貸借といえば、マンションやアパートの一室を借りることですが、この場合、家賃を支払って部屋を借りる側が賃借人、家賃をもらって部屋を貸し出す大家さんが賃貸人となります。
契約書にはよく甲・乙で記載されるので、どちらが賃借人・賃貸人かよく確認する必要があります。
■賃借人の義務
契約に基づく賃貸借において、賃借人にはいくつかの義務があります。
当たり前のことといえばそうなのですが、賃借人の義務についてここで簡単におさらいしておきましょう。
1・賃料支払義務
当然のことですが、借り主である賃借人は使用料(家賃等)を支払う義務があります。
賃貸借のトラブルで最も多いのがこの賃料トラブルです。
よく家賃の滞納などが問題になっていますね。
2・用法遵守義務
たとえ賃料を支払っていても、所有者である賃貸人の権利を侵害するような使用方法は認められていません。
そのため、賃借人には契約や本来の使用目的に沿った使い方をする義務があります。
たとえば、ペット禁止などがその例です。
3・善管注意義務
善管注意義務とは、簡単にいえば借り主が借りている物を注意義務を持って保管するということです。
不動産のケースなら、部屋をめちゃくちゃに汚さないようにするといったところでしょうか。
4・目的物返還義務
目的物返還義務とは、契約が満了を迎えた時に借りた物を原状回復して返す義務のことです。
ただし、当事者間で合意があれば原状回復をしなくてもよいケースもあります。
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