扶養控除とは
扶養控除って何?
■概要
扶養控除とは、納税者に扶養家親族いる場合にその親族の所得が一定額控除される制度のことです。
扶養親族になると所得を一定以下に抑えれば自分で税金や健康保険料を払う必要がありません。
また年収が103万円以下であれば配偶者がいる場合に配偶者控除を受けることができ、扶養者(夫など)の税金も軽減されるというメリットがあります。
■扶養親族の条件
扶養親族として認められるためには以下の条件を満たす必要があります。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を同一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
■年収103万円の壁
よくパートの主婦の人などが年収を103万円以下に抑えようとしていますが、これは103万円を超えてしまうと配偶者控除が外れて扶養者の税金が高くなるうえに、所得税などを自分で支払う必要が出てくるためです。
なぜ103万円かというと、まず給与所得には65万円の給与所得控除が認められており、所得税には38万円の基礎控除が認められているからです。
65万円と38万円を足した合計103万円が控除の上限となっています。
■年収130万円の壁
次の壁が年収130万円の壁です。
年収130万円で変わってくるのが年金や健康保険料です。
年収が130万円未満であれば夫などの扶養者が加入する健康保険や国民年金に被扶養者として加入することができるため自分で保険料などを負担する必要がありません。
130万円を超えると扶養家族が外れてしまい、自分で健康保険や国民年金に加入して保険料を負担しなくてはなりません。
■年収141万円の壁
年収141万円は配偶者特別控除が受けられるどうかという基準になります。
配偶者特別控除は年収が103万円越え141万円未満の場合に適用され、適用されれば扶養者の所得税が軽減されるというメリットがあります。
ただし、適用される金額には段階があり、年収が5万増えるごとに配偶者特別控除による控除額も減額されていきます。
141万円で最終的に0円となるため、141万円が最後の壁となっています。
ちなみに扶養者の年収が1000万円を超える場合には配偶者特別控除は適用されません。
もし141万円以上稼ぐのなら、年収160万円以上を目指せば手取りのほうが多くなります。
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