租税公課とは
租税公課って何?
■概要
租税公課とは、勘定科目の一種であり国税や地方税などの「租税」とそれ以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた税金等の支払いを計上する科目です。
租税公課に計上される税金の例としては法人税や消費税・印紙税などがありますが、租税以外にも公課として交通反則金や業者の組合費を租税公課として計上することができます。
一般的に租税公課は損益計算書では「販売費及び一般管理費」に計上されるため企業会計上では経費として処理されますが、法人税法上損金算入できない法人税や事業税などについて「法人税等」として処理することもあります。
■損金算入ができるケースとできないケース
租税公課は損金算入できるものとできないものがあります。
まず損金算入できるものとしては固定資産税や印紙税、自動車税などがあります。
固定資産税や自動車税は事業での使用用途があるものに限られますが損金算入することが可能です。
一方で損金算入できないケースもあり、利益処分と同様の性質を持つ法人税や所得税・住民税は損金算入ができません。
また、罰則的な性格を有する罰金や延滞税、法人税の予納的な性質を持つ預金利子や配当金の源泉所得税も損金算入することはできません。
■租税公課勘定の適用範囲
租税公課は各種税金や賦課金などを処理する勘定科目ですが、ここでは租税公課が適用される範囲について解説します。
1.租税
まず、租税については代表的な税金である国税・印紙税・地方税が該当します。
国税の中にはそれぞれ法人税・消費税・印紙税・登録免許税などが含まれます。
印紙税は基本的に収入印紙を購入することで納付するので通信費等ではなく租税公課で処理できます。
また、地方税にはそれぞれ事業税・法人住民税・固定資産税・自動車取得税・自動車重量税などが含まれます。
2.公課
公課は延滞税・交通違反金・会費などが該当します。
延滞税をはじめとし、交通反則金なども租税公課で処理することができます。
また、商工会議所などの組合費や会費も租税公課で処理することができるので注意しましょう。
3.その他各種手数料
その他にも国や地方公共団体への各種手数料も租税公課で処理できる場合が多いです。
たとえば住民票や印鑑証明は消費税法上不課税とされているため租税公課として処理することができますし、納税証明書や住民基本台帳カードなどの公的個人認証サービスの取得にかかる費用も租税公課として処理することができます。
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