小規模企業基本法とは

小規模企業基本法とは

小規模企業基本法って何?

■概要

平成26年4月、小規模企業基本法が制定された。
小規模企業と言うとあまり聞きなれないかもしれないが、日本の経済を支える中小企業の内、約9割が小規模企業と言われている。
しかし、中小企業基本法こそ昭和38年に制定されたものの、小規模企業に関しては中小企業とひとまとめにされてきた。
日本の経済を支えているのは中小企業であるというのは、いまや常識のように言われている。
しかし、本当にスポットを当てるべきなのは、その中小企業の中の縁の下の力持ちとも言われる小規模企業なのである。

■小規模企業とは

製造業で例えると、小規模企業とは従業員数が20人以下、サービス業なら従業員数が5人以下の企業である。
中小企業ならば、資本金が1億円以下あるいは従業員数が300人以下という定義である。
ほかにもサービス業ならば、従業員が5人以下の企業が小規模企業。
資本金が5000万円以下、あるいは従業員が100人以下の企業が中小企業なのである。
比べてみると中小企業と小規模企業には明確な差があることが分かる。
中小企業の定義は、実はかなり幅広く曖昧なのである。
まとめると以下のようになる。

■製造業の例

大企業・・・資本金が1億円より多い、あるいは従業員が300人より多い。
中小企業・・・資本金が1億円以下、あるいは従業員が300人以下。
小規模企業・・・従業員が20人以下。
※ただし、大企業の定義があるわけではなく、中小企業に当てはまらない企業を大企業としている。

■小規模企業基本法の内容

小規模企業基本法は原則として、事業の持続的な発展を図ることを目的としている。
また小規模企業の経営者が円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定め、国や地方自治体には支援責任を与えている。
また5年間の基本計画を策定し、国会に報告することを定めている。

基本的な政策としては、多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、事業拡大の促進、経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進、地域経済の活性化に資する事業の促進、適切な支援体制の整備、などが記載されている。

このように、国や地方行政が小規模企業を支援することを定めたのが小規模企業基本法なのである。
今後の日本経済の発展、技術力の向上には小規模企業は欠かせない存在である。
小規模企業の中にも、何らかの分野で世界一の技術力をもつ企業は存在しているかもしれない。
しかし、技術力があっても、人に知られないまま埋もれている企業もたくさんあるも知れない。
小規模企業基本法はそのような企業を支援し、更なる持続と発展を支援することを目的としている。

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