復興税とは

復興税とは

復興税って何?

■概要

復興税とは復興特別税のことで、東日本大震災による被害を受けた被災地の復興のための財源確保を目的として所得税・住民税法人税に上乗せして徴収される税金のことです。
所得税は平成25年(2013年)から25年間、住民税は平成26年(2014年)から10年間、法人税は平成24年(2012年)4月1日から平成27年(2015年)3月31日までの期間内に最初に終了する事業年度から3年間実施されます。

■税率について

復興特別税は所得税・住民税・法人税の各税に上乗せされて課税されます。

所得税

まず所得税については2013年から25年間で所得税額に2.1%上乗せされます。
25年間ということは、現在40歳の人は65歳の定年までずっと復興特別税が課税されるということになります。

住民税

住民税は平成26年から10年間道府県民税と市町村民税が合計で1000円課税されます。
内訳としては道府県民税の均等割が1000円から1500円に、市町村民税の均等割が1000円から1500円となり、それぞれ500円ずつ増額されて合計で1000円の課税となります。

法人税

法人税は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に終了する事業年度から3年間、「復興財源としての法人税付加税」が10%課税されます。
しかし、法人税率の引き下げとセットで行われるため、実質的には減税となっています。

■金融商品の税率について

復興特別税の導入に伴い、金融商品の利子所得や配当所得にかかる税率も変わります。
現行の税率に2.1%をかけたものが新しい税率になりますが、変更は所得税のみで住民税は据え置きになります。
具体的には以下のような税率になります。

利子所得

所得税15%⇒15.315% 住民税5%

上場株式等の配当所得

所得税7%⇒7.147% 住民税3%

上場株式等の譲渡所得

所得税7%⇒7.147% 住民税3%

割引債の償還差益

発行時に所得税18%⇒所得税 15.378%

FXに対する税率

所得税15%⇒15.315% 住民税5%

現行の税率に2.1%をまるまる足すのではなく、現行の税率に102.1%を掛け合わせたものが新しい税率となるのでかなり細かな税率となっています。

■復興特別税の使用目的

復興特別税はその名の通り被災地の復興のために設けられた税金であるため、徴収した税金の使途は被災地に限定されています。
この増税によって政府は10.5兆円を捻出する予定で、2013年度の歳入予算は復興特別法人税と復興特別所得税をあわせて12,240億円にのぼります。
しかし、徴収された復興特別税が実際には地方アイドルや無人島の防潮堤工事など、復興とはなんの関係もない事業に流用されていることが明らかとなり問題となっています。

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