所得控除とは
所得控除って何?
■概要
所得税額を算出する際に課税所得から差し引く控除のことを所得控除といいます。
納税者の個人的事情や生活事情を考慮して、実態に応じた税負担を実現するための制度です。
納税者の人的事情を考慮するための人的控除と政策のための控除があります。
■代表的な所得控除一覧
所得控除には様々な種類があり、人によって適用できるものが異なります。
ここでは各種所得控除について説明していきます。
1.基礎控除
全ての人に無条件で適用される控除で、38万円が所得から控除されます。
2.社会保険料控除
納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った時に受けることができる控除で、支払った社会保険料と同額が控除されます。
3.生命保険料控除
納税者本人が一定の生命保険料や個人年金保険料を支払った時に一定額の控除を受けることができ、年間の支払い保険料によって控除額が変わります。
4.医療費控除
納税者本人や配偶者又はその親族のために医療費を支払った場合に受けることができる控除です。
支払った医療費から各種保険金及び10万円を差し引いた残額が控除されます。
5.寄付金控除
納税者本人が国や地方公共団体に寄付した際に受けることができ、控除額は以下のいずれか低い金額から2000円を引いたものになります。
A.その年の寄付金額の合計
B.その年の総所得総額の40%
6.地震保険料控除
納税者本人が地震保険料やその掛け金を支払った時に受けることができる控除で、控除は支払った保険料によって異なります。
7.寡婦(寡夫)控除
納税者本人が所得税法上の寡婦(寡夫)に該当すれば受けることができる控除で基本的に27万円が控除され、特定寡婦(寡夫)に該当する場合は35万円が控除されます。
8.障害者控除
納税者本人や配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合は1人につき27万円、特別障害者の場合は1人につき40万円控除されます。
9.勤労学生控除
納税者本人が勤労学生に該当する場合は27万円の控除が受けられます。
10.配偶者控除
納税者本人に控除対象の配偶者がいる場合は38万円の控除を受けることができます。
11.扶養控除
納税者本人に扶養親族がいる場合は38万円の控除を受けることができます。
12.配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得額によっては一定の所得控除を受けることができます。
控除額は配偶者の所得額により異なり、配偶者の所得額が38万円以上76万円未満であることが条件になります。
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