グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利って何?
■概要
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた上限金利を超えるかつ出資法で定められた上限金利を超えない金利のことです。
つまり、年利15%~29.2%の金利幅のことを指します。
2006年に改正されるまで主に消費者金融機関がこの金利幅をよく利用しており、この金利幅が無効とされてから過払い金返還請求が相次いだため多くの消費者金融機関の収益が圧迫されました。
2006年には改正賃金業法が成立し、グレーゾーン金利は廃止されました。
■利息制限法と出資法の上限金利
グレーゾーン金利とはいわば利息制限法と出資法で定められている上限金利の差のことです。
利息制限法の規定では上限金利は元本が10万円未満の場合は年20%。
10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と金額が変わると段階的に上限金利も変わるようになっています。
一方、出資法の場合は年29.2%が上限金利として定められており、上限金利が2つ存在するためグレーゾーン金利と呼ばれる金利幅が発生することになりました。
現在では利息制限法の上限金利に統一されているためグレーゾーン金利は廃止されています。
■金融機関への影響
グレーゾーン金利が廃止されることで多くの金融機関へ影響が出ました。
特に貸し倒れ率が高い消費者金融機関への影響は大きく、経営破綻や銀行への吸収合併を余儀なくされるところも相次ぎました。
消費者金融機関は基本的に無担保で融資するため貸し倒れ率が高く、採算をとるためには高めの金利設定をする必要がありました。
しかし、グレーゾーン金利が廃止され上限金利が引き下げられたため収益が圧迫されました。
また、以前にグレーゾーン金利で貸し付けていた顧客からの過払い金返還請求が相次ぎ、これも収益を圧迫する原因となりました。
その結果、経営破綻に追い込まれたり銀行に吸収される消費者金融機関が相次ぎました。
現在はグレーゾーン金利が廃止されているため、廃止以前よりも審査が厳しいものとなっています。
また、審査が厳格になることで正規の金融機関から貸出を受けられないため闇金の被害者が受けると批判の声もあがっています。
■過払い金返還請求
グレーゾーン金利が無効と判断されて以降、過払い金返還請求ビジネスが台頭しました。
多くの弁護士や司法書士が過払い金返還請求事業をはじめ、中には利用者からの相談も無いのに関わらず勝手に過払い金請求を行っていたケースもあります。
現在でも過払い金請求は継続しています。
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