専従者とは

専従者とは

専従者って何?

■専従者とは

そもそも専従者とは、事業主と一緒に生活をしている配偶者、15歳以上の子供、親、祖父母などの親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人を言います。
条件としては他の会社に勤めていない。
年の半分はその事業に務めている。
事業主と生計を一つにしている。
以上の3点です。
ただしフリーランスでの副業は、本業の事業をおろそかにしない程度であれば認められるようです。
事業では、従業員に支払う給与は経費として扱えるのですが、従業員でも家族へ支払う給与は原則として経費とできません。
しかしこの専従者という制度を活用すると従業員である家族への給与は経費として認められます。

■専従者給与と控除

給与として支払われる経費には二つの種類があります。
それが給与と控除なのですが、その違いは従業員である家族が確定申告の際に青色申告をするか、白色申告をするかで変わってきます。
青色申告ですと、それは給与と言い、家族に支払う給与のことで上限はありません。
支払った金額全てが必要経費として扱われます。
ただし、期間や時間、内容に見合う金額設定か、他の従業員と大きな差はないか、会社の利益に見合う額かなど、適正な金額にする必要があります。
白色申告の場合は控除となり、申告者である事業主の確定申告時に受けられる控除の一つとなります。
控除額は、配偶者の場合86万円、そうでなければ50万円。または事業所得を従業員である家族数に1を足した数で割った金額の、どちらか低い金額が選ばれます。
また、控除の際の届出は事業主の確定申告時でいいのですが、給与の場合は事業開始から2か月、事業の途中から雇う場合は雇用から2か月以内に届け出なければいけません。

■青色申告の給与

実際にこのような形で働いている方も多いと思いますが、給与が少ないと感じる方はどれだけいるでしょうか。
また、なぜ給与を上げることができないのでしょう。
年間103万円以上の収入が見込まれると源泉徴収の対象になることはよく知られていることと思います。
このことがあるため、給与は月88,000円を目安にされることが多いようです。
また、住民税は別の計算になります。
年間の収入が96万5千円を超えると住民税が課税されます。
よって、上記の月88,000円だとこれを超えてしまいかねません。
したがって、この金額も考慮すると月80,000円での設定になり、実際そのようにされている方も多いようです。

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