特殊建築物定期調査とは
特殊建築物定期調査って何?
定期調査・検査報告制度
デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する特殊建築物と呼ばれるものは、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などによる大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こういった事故などを未然に防ぎ建築物などの安全性や適法性を確保するために、建築基準法では調査や検査の資格を持った専門の技術者により建築物などを定期的に調査・検査して特定行政庁に報告することを求めています。
特殊建築物定期調査
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査資格者(1級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。
建築設備定期検査
上記の特殊建築物等について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(1級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
昇降機などの定期検査
すべての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査資格者(1級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告するものです。
特殊建築物定期調査などの対象
特殊建築物定期調査の報告は定期的にするよう定められています。
その対象や報告が必要な年度などは各自治体のホームページなどにも記載されています。
飲食店や診療所、下宿など特定の建造物だけが対象というわけでもないので、今後自分の店を持ちたい、などと考える方はよく調べておく必要があります。
調査・検査の資格者
上記した調査・検査が出来る資格者については内容で簡単に触れましたが、1・2級建築士は全ての調査・検査を行えます。
また、建築基準適合判定資格者という人も全ての調査・検査を行えます。
特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者はその資格の通りの調査・検査しか行うことはできません。
また、自治体によってはこれらの資格者の紹介を行っていないことが多いようです。
実務講習会修了の登録者名簿などを参考にする必要があるようです。
特定行政庁への報告は建物の管理者である報告者が行うのが基本ですが、この調査・検査資格者に委任することも可能なようです。
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