特別送達とは
特別送達って何?
特別送達
日本において、民事訴訟法に規定する方法により裁判所等から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その事実を証明する郵便の特殊取扱のことです。
特送と略されることもあり、法律上は郵便法第49条、民事訴訟法第103条などに規定があります。
差出人は郵便物の表面の見やすいところに「特別送達」と記載し、裏面には所定の郵便送達報告書用紙を貼り付けて差し出さなければいけません。
また、その報告書用紙は郵便物の重量には含まれません。
この送達は一般書留の特殊取扱とする決まりがありますが、「書留」の表示を省略することが出来ます。
また、表記がなくとも必ず書留とする必要がありますので、普通郵便でこの送達が送られることはありません。
現在、この郵便物にかかる料金は、基本料金に560円が加算されたものになっています。
特別送達扱いの書類
裁判所が差し出すものには、民事訴訟手続きや破産手続きに関する書類、審判書謄本など、裁判員などの選任手続き期日のお知らせや支払い督促などがあります。
公正取引委員会が差し出すものに独占禁止法の法律規定に基づいて出される書類、特許庁が特許・意匠登録などに関する書類を送る際にも使用されます。
収用委員会が土地収用法施行令の規定に基づいて差し出される土地収用に関する書類もこの方法で出されます。
配達の方法
郵便配達をする人が、郵便物の宛名である受取者、または代理の方に手渡しによる配達を行います。
受取者が不在や、受取先が会社だった場合は、従業員や同居人などで書類の受領をわかっている人に配達することができます。これには正当な理由がない状態で受取を拒否することは出来ません。
また、郵便局の窓口での書類交付も同様となります。
受取者が本人である場合には印鑑だけで良く、サインの場合はフルネームでのサインが必要となります。
また、受取者が本人でない場合、配達する人がその受取者のフルネームを知っていれば印鑑で良く、知らない場合はフルネームでのサインが必要となります。
その後、郵便送達報告書が作成され、郵便認証司が認証することで、日本郵便株式会社が送達の事実を証明するという流れになります。
受取を拒否できる条件はほぼ無く、前述した正当な理由なく拒否した際はその場に差し置いて送達を完了させることも出来ます。
唯一拒否できる条件としては、就業場所配達の際に使用人などは受取を拒否できる、というもののみとなっています。
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