特定理由退職者とは
特定理由退職者って何?
特定理由退職者とは
特定理由退職者(特定理由離職者)とは、アルバイトや派遣社員、契約社員などが退職したときに使われる言葉である。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新がされず、離職した者のことを指す言葉である。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。
これらは自己都合ではなく会社の都合であり、失業保険が適用される。
特定理由とは
原則的に特定理由退職者は会社の都合で退職を余儀なくされたもののことをさすが、自己都合でも特定の理由があれば、失業保険が適用される場合がある。
その理由が、体力の不足や心身の障害などにより離職した者、妊娠・出産・育児などにより離職した者など、大きく分類すると、体調面で不安があり、働くことができなくなった者。
あるいは環境の変化により継続して働くことが難しくなった者となる。
詳細はハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html)に記載されているのでそちらも参照されたい。
普通の退職者と何が違うのか
退職者を2つに分類すると、「正当な理由のない自己都合退職」と「正当な理由のある自己都合退職」に分類することができる。
正当な理由がないというのは本当に自分の都合で退職したということである。
派遣労働者であれば、環境が嫌になったため退職を願い出たということであれば、自己都合の退職となり正当な理由とはみなされない。
その場合は失業保険は3か月しか適用されない。
給付されるのも遅い。
しかし、会社都合の退職であれば、雇用期間によっては1年以上の給付を受けることも可能であり、さらには給付も早く金額も多くもらうこと府ができる。
失業保険に疎い人は、退職する際に本来は会社都合となるべきであるところを、自己都合で退職の処理をされている場合もある。
そうなってしまうと、すぐに失業保険を受けることができなくなったり、給付期間がもっと長いはずなのに3か月しか受けられないという状況になってしまう。
あるいは、自己都合でも特定理由離職者としての条件を満たしていれば、3か月の制限なしに失業保険を給付することができる。
これらを知っているのと知らないのとでは、大きな損をすることもあるので注意してほしい。
ただし、フリーターにしても派遣社員にしても、雇用保険を1年以上納めていることが前提条件であるので、フリーターなのに契約更新ができなかった人全員がもらえるというわけではない。
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