修繕費とは
修繕費って何?
修繕費とは
修繕費という言葉を聞くと、それが建物や備品などの修理費であることは容易に想像がつくだろう。
しかし、言葉のイメージのしやすさとは裏腹に、ある分野では非常に厄介な言葉なのである。
修繕費とは専門的な言葉を使うと、車や建物などの「有形固定資産」を使用するうえで、それらが故障してしまったり、何らかの損傷を与えられて、その機能が正常に提供できなくなった場合、それを復旧するために要する支出のことを言う。
簡単に言うと修理費なのであるのだが、これを会計処理するとなると非常に厄介な存在となる。
改良費との違い、厄介な部分
修繕費のことを知るうえで避けて通れないのが、修繕費と対照的な存在である「改良費」である。
改良費とは有形固定資産の機能を向上させるための費用、あるいは耐用年数を延長するための費用である。
この修繕費と改良費の違いにおいて、何が厄介なのかというと、非常に区別がつきにくいのである。
税務調査でも区分についての指摘もかなり多く、専門家でも手を焼いてしまうこともあるくらいだ。
改良費は収益的支出とも言われ、購入したときの状態に戻すために要した費用である。
そのままの状態では設備として十分な働きが見込めないため、もとの状態に戻して今までと同じように収益をあげられるようにする際に必要な費用である。
この支出は会社の経営活動をするうえで必要な支出と認められるため、全額費用で処理をすることができる。
それに対して改良費は資本的支出と言われ、設備に今まで以上の価値をつけるための費用である。
購入した当時の状態に戻す収益的支出と違い、今まで以上の価値をつける。
どうしても必要という支出とは認められないため、経費での負担は一部となってしまう。
確定申告では
修繕費は全額経費として認められるが、改良費は一部が費用となるということである。
価値が増えた分、減価償却で処理をしなければならない。
そうなると厄介なのは確定申告である。
確定申告をする際に益-経費から所得を出し、その金額によって所得税をいくら払うかが決まる。
そのため全額経費で処理できる修繕費か、一部しか経費にならない改良費かによって、支払わなければならない所得税が変わってくるのである。
修繕費として認められなければ、納めなければならない税金は増えてしまうのである。
だったら、全部を修繕費として計上してしまえばいいかというとそうではない。
そのあたりは税務署できっちりと調査される。
そして、修繕費として認められない部分は改良費に修正され、その分の税金を納めなければならなくなる。
そのため、どこまでが修繕費と認められるかを見極めるのが、経理担当としての使命であり、頭の悩ませどころである。
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