指定管理者制度とは
指定管理者制度って何?
メリットもあります
国や地方では、その仕事を外部に委託する事がよくあります。
この仕事の委託については規定がありました。
今までは、公の施設の管理などを自治体が外部に委任する時は、その相手先が市の出資法人、また公共的団体などに限定されていました。
しかし、この指定管理者制度が導入された事で、他の団体にも委任する事が可能になりました。
例えば、市議会の議決を経る事により、指定された民間事業者へも管理を委任する事が可能になったのです。
この指定管理者制度を導入する事で、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
まず指定管理者の選定の時、その指定管理者の選定を、民間事業者を含めた団体を幅広く公募する事ができます。
そうする事によって、施設の稼働率も向上され、また経費の削減にもつながってきます。
そして、利用する側の満足度を向上してきます。
このように、多くの利用者を確保するという民間事業の構想を取り入れる事によって、利用者に対してのサービスの質も良くなります。
また民間に対しての、市場開放図ができあがります。
また民間事業者などの経営手段やノウハウなどを取り入れる事で、利用者のニーズにマッチした対応が可能になります。
そしてよりきめ細かなサービスを提供する事が可能なのです。
これが景気に向上につながってくる場合もあるのです。
このように、指定管理者制度を導入する事で、さまざまなメリットが出てきます。
公の施設について
さて、この指定管理者制度でいう、公の施設とは何でしょうか。
この公の施設というのは、地方公共団体などが住民の福祉を促進するために設置し、また地方公共団体の住民が利用する施設になります。
例えば、体育施設や文化施設、また観光施設や社会福祉施設などが該当します。
しかし県庁や市役所は、行政の事務所に該当しますので、ここでの公の施設には当たりません。
この指定管理者が行う公の施設の管理については、施設の設置目的に従って行われる包括的管理になります。
ですので、施設で通常行われている、警備や清掃、また保守管理などの業務は該当しません。
それゆえ、この警備や清掃、また保守管理については、指定管理者が行うケースも出てきます。
また指定管理者より、別の業者に委託されるケースもあります。
例えば県が直接管理する施設などについては、県が業者に委託する事になります。
また課題もあります。
まず、利用時間の延長や施設運営面についてのサービスの向上です。
そして管理運営経費の削減のために、施設所有の地方公共団体の負担軽減が求められています。
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