衛生管理者とは

衛生管理者とは

衛生管理者って何?

常時配置されている職場もあります

職場では衛生管理が重要になります。
それゆえ、専門の方が配置されている職場も多くなっています。
このような衛生についてのスペシャリストが、衛生管理者です。
各職場では、労働者の健康障害の防止する必要があります。
ですので、常時50人以上の労働者を使用している事業者は、衛生管理のスペシャリスである衛生管理者を選任する必要があります。
しかし2人以上の管理者を選任する場合、そのなかに労働衛生コンサルタントがいれば、その一人は専属でなくても構いません。
このように選任する人数は、事業場の労働者の数によって定められます。
しかしこの場合も誰でもいいという訳ではありません。
この衛生管理者を選任するには、その業種に適応した資格取得者に限定されます。
そして1,000人以上の労働者を雇用したり、500人以上の労働者を雇用し、法定の有害業務に30人以上雇用する場合はまた変わります。
この場合は、衛生管理者のなかで、一人は専任として置く必要があります。
また法定の有害業務においては、管理者のなかで一人は衛生工学衛生管理免許が必要です。

職務内容について

このように、職場では衛生を管理するスペシャリストを配置する必要があります。
このスペシャリストの方は、以下のような仕事を行います。
労働者の危険や、健康障害を回避する事。
労働者の安全や衛生を管理するため、適時教育を行います。
健康診断を行ったり、職員の健康の保持を行います。
労働災害を防止し、再発防止の対策を講じます。
このように、衛生全般の技術的関連の管理を行います。
そして管理者は、毎週1回作業場などを巡視します。
その時、設備などに不備があれば、至急対策を講じます。
また、予想される安全危害を、事前に回避します。

とても重要な任務です

このように衛生管理者というのは、労働安全衛生法に規定されている国家資格になります。
この資格を取得する事によって、衛生を管理するスペシャリストとして仕事を行います。
労働環境の改善や、疾病の予防処置などを行い、事業場全般の衛生管理を担当します。
一定規模以上の事業場においては、この衛生管理を行うスペシャリストを選任する必要があります。
ですので、実際にこのスペシャリストの方が多くの職場で仕事をしている事になります。
普段かあまり目にする事がないでしょう。
しかし健康診断や、教育の場でお世話になる場合もあります。
その時に改めて、衛生管理の事について関心を持つ人も多くなってくるでしょう。

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