公正証書とは
公正証書って何?
法律行為を行う時
法律行為を公に認めるには、どうすればいいのでしょうか。
この場合、公正証書を使用します。
この証明書は、法律の専門家となる公証人が作成る公文書です。
この場合公証人は、民法や公証人法などの法律に規定によって、公文書を作成します。
法律行為を公文書として作成する事から、証明力も高くなります。
また公文書が作成された場合、債務者が支払遅滞に陥ると、裁判での判決なしに強制執行の手続きを行えます。
例えば金銭の支払い、またその他お金に関する内容の契約であれば、裁判所の判決がないと強制執行はできません。
しかしそれが公正証書であれば、裁判所の関与なしに、そのまま強制執行が可能になります。
このように法律行為を公文書として作成しておけば、大きな効力をおよぼしてきます。
証書の効力について
この公正証書の効力について見てみます。
まず証拠としての効力があります。
その公文書が証拠となる場合,実際に本人が作成したのがどうかです。
要するに、公文書が実質的な証拠力を持っているかどうかです。
この点について民事訴訟法は、公証人が職務上作成した公文書は真性に作成したものとみなしています。
また実質的な証拠力についても認めています。
次は債務名義です。
これは、この公文書によって強制執行が可能になる事を指します。
その条件として、一定金額の金銭の支払いの規定、また強制執行に服する旨の債務者の文言が必要です。
この条件を満たすと、債務名義により強制執行が可能になります。
また心理的圧力としての効力を持っています。
この公文書は、債務名義として効力を有しますので強制執行の対象になります。
この事は、債務者に対して心理的圧力を加えます。
またこの公文書は、公証力を持っています。
公正証書に記載された日付は、確定的な日付になります。
要するに、確定的効力を有している事になります。
これは文書が、確かにその作成日に作成されと事を証明しています。
そして謄本として請求可能です。
この証書は原本が公証役場に保管されます。
ですので、謄本が紛失した時は、必要に応じて謄本請求が可能です。
また借地借家法では、借地権の設定が目的となった契約は、証書によって行う旨を規定しています。
一方定期借地権においても、更新しない旨の特約については、証書によってする旨の規定があります。
このように、公証人が作成した公文書は、多くの効力を持っています。
時として強制執行の対象になります。
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