税法上の扶養とは
税法上の扶養って何?
扶養家族について
私たちは、毎日仕事をして会社から給料をもらっています。
その給料からは、いろいろなものが引かれています。
そのなかに税金もあります。この税金は各自変わってきます。
例えば配偶者や、扶養家族がいれば税率も低くなります。
逆に扶養家族がいない、独身の方であればその税率も高くなります。
ここで問題になってくるのが、税法上の扶養という事になります。
この税務上の扶養の基準は、所得金額になります。
税法上の扶養は、総所得金額が38万円以下であれば扶養になれます。
これは給与所得のみの場合であれば、控除後の年間収入金額は103万円です。
要するにその収入額が103万円以下の場合、他人の扶養に入れます。
この103万円は、よくニュースにもなります。
この103万円の壁があるので、女性が自立できないなどの意見もあります。
またこの103万円の引き上げを求めたり、撤廃する意見も出ています。
税法上の扶養に入れる事は、とても助かります。
しかしそのために、他の部分に影響が出れば意味もなくなってきます。
ですので、よく論議してもらいたいと思います。
範囲も広くなっています
このように、税法上の扶養はその所得で判断されます。
この場合、扶養親族については税法上どのように定義されているのでしょうか。
この扶養親族となりうる家族、また親族の範囲を確認しておいてください。
税法上の扶養親族というのは、次の要件を満たした16歳以上の人が対象になります。
まず6親等内の血族、または3親等内の姻族です。
そして扶養親族の方が、同一の生計であることが求められます。
また合計所得金額が、38万円以下であることが条件です。
納税をする方に上記の要件を満たした扶養親族がいれば、扶養控除を受けられます。
これによって税率も低くなります。
この扶養親族は、必ずしも子どもだけではありません。
このへんは間違えやすいので、注意が必要です。
この扶養親族というのは、民法の規定によれば、「6親等内の血族、または3親等内の姻族」の事を言います。
これは納税する方を基準にすると、祖父祖母や孫も扶養親族の範囲になってきます。
ですので、この扶養親族の対象もとても広くなってきます。
しかし配偶者の方は3親等内の姻族に含まれます。
この場合、配偶者控除の対象になりますので、扶養控除には該当しません。
この配偶者控除というのも、扶養控除の形態に分類されます。
このように、税法上における扶養の範囲も広くなっています。
ですので、間違えないようにしておいてください。
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