精勤手当とは
精勤手当って何?
精勤手当とは
正社員として働いていると、基本給以外にも様々な手当てを給与として受け取ることができる。
代表的なものといえば、残業手当や役職手当などであろう。
その中に「精勤手当」というものがある。
しかしこの精勤手当、言葉だけ見てもどのような手当かあまりイメージがわかないのだが…。
いったい何に対しての手当なのだろうか。
精勤手当とは、仕事によく励んでいることに関する手当といわれている。
皆勤手当てと同じように欠勤がない、あるいは少ない場合に支給されるものだ。
企業ごとに独自に定めている手当であり、支給のできる基準は会社によって異なる。
精勤手当が多いのは良いことなのか
とはいっても欠勤が少なければ手当が支払われるというのは、非常に曖昧な基準である。
休まず、まじめに働くということは、日本の企業では当たり前のこととされている。
このことが査定されて給与に反映するといっても、まじめに働けば働くほど手当額がアップするのだろうか、非常に疑わしい部分もある。
残業代や役職手当など、各種手当は「基本給」とは別に査定されているのだが、企業にとってこの基本給とは別であるという部分が非常に重要になってくるのだ。
例えば残業代は基本給から算出されるため、基本給が低いほど残業代も低くすることができる。
またボーナスなども基本給の数か月分が支給されることが多いため、こちらも基本給を下げておけば、支給額が少なくて済んでしまう。
じつは企業にとって基本給を低くしておくメリットは大きい。
つまり、精勤手当という名前ながら、その実態は真面目に働いている人たちが損をする内容である可能性も否めないということである。
もちろんすべての企業がそのように考えているわけではないのだが、やたらと手当額が多い企業よりも、しっかりと基本給を確保してくれている企業のほうが安心して働くことができる。
有給休暇と精勤手当の関係
精勤手当は欠勤がない労働者に支払われるものであるが、ならば有給休暇を取得した労働者は精勤手当を受け取ることができないのだろうか。
労働基準法第134条において、有給休暇について記述されている。
これによると「賞金の減額、その他不利益な取り扱いをしてはならない」とのこと。
つまり有給休暇を取得した労働者の精勤手当やその他の給与を、それを理由に減額することは法律に違反しているということだ。
特に労働者にとって不利になるようなことはないため、安心して有給休暇を取得することができる。
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