古物商とは
古物商って何?
■古物商とは
皆さんの周りには古物商と呼ばれるお店はあるだろうか。
古物商という言い方をすると、質屋や金物屋が思い浮かぶかもしれないが、古本屋やリサイクルショップなども古物商の一種である。
古物とは、一度使用されたもの、いわゆる中古品であり、古物商はそれを売買することを生業としている人たち、職業である。
最近では大型のリサイクルショップや古本店が多く出店しているが、あれらはすべて古物商である。
■古物商を営業するには
古物商を営業するには、古物営業法の適用を受ける必要がある。
そして、営業所ごとに取扱い古物を定めて、都道府県公安委員会の許可を得て、初めて商売をすることができる。
取扱い物には、美術品、衣類、都計法食品類、自動車類、自転車理、写真機類、事務機類、機械工具類、皮革・ゴム製品類、書類、金券類などがある。
手続きが厳格なうえに、取扱いできる商品も限定的である。
これでは個人で古物商を開業するのは難しいように感じる。
しかし、身近なところではフリーマーケットやバザーでも中古品を取り扱っているし、ネットオークションでも中古品を出品している人はたくさんいる。
この人たちも古物営業法の適用を受けているのだろうか。
実はこれらのフリーマーケット、バザー、ネットオークションは古物営業法の適用が必要な場合と不要な場合が両方ある。
その違いは何なのだろうか。
■営業許可は必要?不要?
例えば、古着屋を営むならば、古物営業法の適用が必要になる。
それならばフリーマーケットで不要になった衣類を販売するのは古物営業法の適用が必要になるのか?答えはNoである。
自分で使っていたものが不要になったため、処分する意味合いも込めて販売することは、古物営業法の適用を受ける必要はない。
同様にバザーやネットオークションでも自分が使ったものを出品するのであれば、適用外である。
ここで基準となるのは、自己使用目的なのか、商売目的なのかということである。
古着屋は、販売目的で古着を仕入れる。
しかしフリーマーケットで出品されているものは、自己使用目的で購入されたものである。
最初から販売する目的で購入したものを出品するのならば、古物営業法の適用を受ける必要がある。
つまり同じネットオークションでも、はじめから転売目的で購入したものを出品するのであれば、古物営業法の適用を受ける必要がある。
ネットオークションでの転売は法律上「古物売り斡旋業」として扱われ、古物営業法の対象となる。
これから副業目的で転売を始めようとする人は注意すべきである。
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