仮設営業とは
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仮設営業って何?
■固定店舗ではない
固定店舗ではなく、仮設店舗での営業となります。
祭礼やお花見といったイベントに関連した、一時的な食品関係の出店には保健所での許可が必要です。
市町村、商工会などが主催している場合は、その事務局の概要によります。
イベントの内容によっては、祭礼などの行事と見なされず、仮設店舗での営業が認められない場合があります。
営業許可の申請には手数料が必要です。
手数料の金額は、提供品目や日数などにより異なります。
■臨時営業
イベント毎に臨時営業の許可が必要となります。
詳細は該当する保健所に確認が必要です。
■露店営業
県内の異なるイベントでも、年間を通して露店営業をすることが可能です。
営業許可申請には出店計画書の提出が必要です。
臨時営業とは異なり、一度の申請で5年程度の期間営業が可能となり、提出している出店計画に記載されているイベントに毎年出店する事ができます。
出店計画に記載されていないイベントへの出店はできません。
■仮設店舗営業の種類
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業の3種類に大別されます。
臨時営業の場合、取り扱い可能な物の中から複数のメニューを選択することが可能です。
露店営業の場合、許可を申請した1メニューのみの営業となります。
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