高額療養費制度とは

高額療養費制度とは

高額療養費制度って何?

■高額療養費制度とは

健康保険法などに基づいて医療機関に支払う医療費を一定の金額以下にとどめる制度となっています。
自己負担限度額が定められており、それを超える分に関して至急がされるものとなっています。
原則として支給申請書の提出が必要となりますが、申請が難しい場合には支給申請書を提出しなくても自動的に支給されるようになっています。

介護や歯科などにおける特別料金や先進医療の自費診療を受けた際の支払いでは、保険外の負担となることもあり高額療養費制度の対象外となる場合もあります。
また保険給付であっても定額制である入院時の食事療養や生活療養も対象外となります。

■自己負担限度額について

同一医療機関に支払った自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
70歳未満、75歳未満、75歳以上でそれぞれ計算方法が異なります。
また所得額によって支給額が異なるようになるため、収入における医療費の割合に応じての支給がされるようになっています。
75歳以上では後期高齢者医療制度の高額療養費として支給されます。
所得区分においての自己負担割合は他の年齢区分と同様に、高所得者ほど支給額が低めとなっています。

■長期高額疾病への適用

人工透析やHIVなどの疾患の場合には高額療養費制度を長期にわたって利用することとなります。
このような特定疾患に該当する療養を受ける場合には自己負担の限度額は1万円となっています。
人工透析を要する70歳未満の上位所得者とその被扶養者については限度額2万円となります。
HIV感染者については自己負担限度額が公費負担となるため、患者の窓口負担はありません。

■介護での医療費

健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間の合計額が高額である場合には、自己負担限度額を超える分を高額介護合算療養費として支給がされるようになります。
70歳を境に自己負担限度額が異なるので、支給申請をする際には注意が必要となります。
所得における区分もあるため、専門の方に相談を行いながら申請手続きを行っていくことが重要となります。
申請を行う際にはケアマネージャのアドバイスを受けることも必要となります。
介護施設や各地域の役所にて相談をすることができるようになっているので、介護の医療費に関する高額療養費制度の利用は非常に多くの方が申請するようになっています。
ケアマネージャを通すと自己負担額がより少なくなるように工夫をしてくれるので、より良い介護施設の利用ができるようになっています。

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