有責配偶者とは
有責配偶者って何?
有責配偶者とは
有責配偶者というと、責任のある配偶者ということはなんとなくわかるのだが、それがどういう状況なのかはよくわからない。
有責配偶者という言葉は離婚の際に使われる言葉である。
離婚をする際にその原因を作った側を有責配偶者という。
具体的に言えば、夫の不倫が原因で離婚をする場合は夫が有責配偶者となる。
もちろん離婚の原因によっては妻のほうが有責拝具者になることもあり得る。
原則として、有責配偶者側からの一方的な離婚請求は認められていないが、最近では多く例外が認められ始めている。
積極的破綻主義ともいわれるこの風潮。
詳しく中身を見ていこう。
積極的破綻主義
先ほど説明したように有責配偶者側からの一方的な離婚の請求は認められていない。
しかし昨今の判例では、一定の条件下では有責の配偶者からの離婚が認められるということも増えてきている。
では一定の条件下とは何なのだろうか。
離婚原因を作った側が一方的に離婚を請求することは、相手配偶者側からすれば思いがけないことであり、それによって生活が一変してしまう可能性もある。
いままで安定していた生活が離婚によって失われてしまうこともある。
そのため離婚請求は相手配偶者側からが一般的であり、有責配偶者側から離婚請求をすることは認められていなかった。
しかし「すでに夫婦関係は完全に破綻している」という条件の下では有責配偶者側からの離婚請求が認められるようになった。
夫婦関係が破綻しており、このまま婚姻関係を続けていても回復するのが困難であり、それならば婚姻関係を解除して互いに別々の道を歩み始めた方が良いのではないかという考え方である。
夫婦関係の破綻
「夫婦関係が完全に破綻している」とは具体的に以下のような状況である。
1、別居の期間が長期に及んでいる
別居の期間が長期にわたっており、お互いに別々の生活をしている状況。
離婚してもお互いの生活が一変する心配がないため、有責配偶者側からの離婚請求が認められる。
長期がどれくらいの期間を指すかというと。
具体的には最短5年で離婚が成立した判例がある。
初めて判例がつけられたときは20年であった。
2、未成熟の子どもがいないこと
未成熟な子どもとは、親の資金的な援助がなければ自立して生計を立てることができない子供のことを言う。
具体的に何歳までとは明記されていないが、一般的には高校卒業以上であれば認められる。
3、離婚により、相手配偶者が過酷な状況に置かれないこと
過酷な状況とは、経済的に不安定な状況のことを言う。
相手配偶者が仕事をしていて、離婚が成立して独立することになっても生計を立てられることが条件。
このような状況かであれば、このまま婚姻生活を続けて関係の修復を待つよりも、新たに別々の道を歩んでいった方が良いと判断され、有責配偶者側からの離婚請求が認められる。
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