成年被後見人とは
成年被後見人って何?
民法について
法律の勉強をしている人も多い事でしょう。
この法律の種類もたくさんありますが、それら全ての勉強をするには時間も必要です。
資格試験の場合は仕方がありませんが、まず趣味程度で入っていくのであれば民法から入っていくのもいいでしょう。
この民法であれば、権利や義務など、私たちの生活に関連したものが多くなっています。
また最近話題になっている、相続や遺言書もこの民法の範囲になります。
ですので、民法を勉強する時は、まず自分の一番興味のある分野に特化するといいと思います。
そしてこの民法のなかに、成年被後見人という項目があります。
この成年被後見人というのは、民法7条に規定されています。
精神上の障害によって、事理を弁識する能力を欠いた状態にある方が、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を言います。
この成年被後見人というのは、1999年の民法改正前は禁治産や準禁治産として制度化されていました。
このような方は、その行為能力が限定されます。
また日常生活についての行為以外の法律行為は制限されます。
ですので、この被後見人と行った法律行為は後から無効になる事もあります。
ですので、重大な契約を交わす時はよく注意する必要があります。
当人の資格についてよく確認するか、また後見人がいる場合は、後見人の了承を得ます。
とても重要に存在です
このように、民法上の成年被後見人は、精神上の障害によって、事理の弁識能力を欠いている状態の人を言います。
この状態の人たちに似たものとして、次のようなものがあります。
まず被保佐人です。
この被保佐人は、精神上の障害によって、事理を弁識する能力が著しく不十分な人です。
そして被補助人です。
この被補佐人は、精神上の障害によって、事理を弁識する能力が不十分な人です。
要するに成年被後見人は、常に不安定な身分の者です。
また被保佐人については、たまに忘れる時がありますが、よくやっている人です。
そして被補助人は、以前と比較して、よく忘れるようになった人です。
この被後見人の代理人の方を成年後見人と呼びます。
同様に被保佐人の代理人、また同意権や取消権を行う人が保佐人です。
そして、この被補助人の代理人を行ったり、同意権・取消権を行使する人が補助人になります。
これら成年後見人や保佐人、また補助人をまとめて成年後見人と言います。
この成年後見人は、毎日大切な仕事を行っています。
法律関係も多いのでも、なくてはならない存在になっています。
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