略式起訴とは
略式起訴って何?
起訴の種類について
事件の経緯などが、ニュースなどで流れる事もあります。
その時略式起訴という言葉を聞く事があります。これは普通の起訴とどう違うのでしょうか。
まず検察官が被疑者を起訴する方法としは、通常の公判請求以外に、略式起訴の手法が取られる場合があります。
通常の起訴は、検察官が正式な公判手続きを申請して起訴するものです。
しかしもう一方は、100万円以下の罰金、または科料を科す事が相当と見られる事件について、簡易裁判所に対して行なわれる簡略化された手続きでいす。
この簡略化された手続きによって裁判が進められます。
通常の事件では、公判請求がされた時は、裁判官の予断排除のため、起訴時には証拠書類の提出はされません。
そして、最後は公開の法廷において審理され、その結果が判決いという形式でくだされます。
しかし、略式起訴の場合は、起訴と一緒に証拠資料も提出されます。
また、その後は非公開のままで審理され、最後は略式命令と言われる形式での判決になります。
公平な裁判を
検察官がこの略式命令の請求を行う時は、所管の簡易裁判所に行います。
その場合、公訴の提起と一緒に書面にて申請を行います。
しかし実務的には、起訴状のなかに略式命令請求の文言を加えるだけになります。
他の請求書の作成はありません。
そして検察官は、被疑者に対してこの略式手続きを説明します。
そしてこの手続きが、通常の規定に従って審判を受ける旨を告げ、被疑者に略式手続きに対しての異議を問います。
この略式手続きは、訴訟経済に優しくなっています。また面倒な刑事手続きからも解放されます。
被疑者に多くのメリットをもたらしてくれます。
しかし、憲法37条では、公平な裁判を受ける権利が保証されていますので、略式手続きがこの条項に違反していないのかどうかが問題になります。
また検察官の都合によって、この略式手続きを利用する場合は注意が必要です。
要するに正式裁判の場合、有罪の判決が厳しい事件では、検察官としては無罪判決を避ける心理が出てきます。
ですので、裁判自体に無理が生じる事もあるのです。
それゆえ、被疑者にこの略式起訴の事をよく説明して、同意を得る必要があります。
被疑者から同意を得られれば、略式命令という形式になりますが、一応有罪判決になります。
このように略式起訴というのは、検察官、被疑者双方に取っていい場合もあります。
しかし、被疑者のなかには実際に裁判を受けたい方もいます。
ですので、その辺の事情を察する必要があります。
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