非該当証明書とは
非該当証明書(ひがいとうしょうめいしょ)って何?
非該当証明書とは
海外に輸出をする際、輸出する貨物(商品や製品)の種類により経済産業大臣への輸出許可申請が必要ですが、許可が不要な貨物もあります。
しかし、許可が不要な貨物であっても、許可が不要であることを税関に証明しなければなりません。許可不要の旨を証明する書類が「非該当証明書」です。
外国為替及び外国貿易法に基づいて、輸出が規制される貨物は、主に武器や兵器、またはそれらの開発、製造、加工、使用などに用いられる恐れがある貨物などです。規制対象となっている貨物の輸出には必ず許可申請が必要になります。
輸出規制される貨物に該当しない(非該当)場合は、該当しない旨を「非該当証明書」によって明らかにすることで、輸出通関がスムーズにできるというメリットがあります。
「非該当証明書」には決まった書式はありません。輸出する商品・製品のメーカーが輸出者に対して発行するのが一般的なようです。
輸出規制について
日本をはじめ世界の主要な国々では、先進国を中心に国際社会と協調して輸出などの管理を行っています。
これは、武器や兵器など、軍事的に利用される可能性が高い貨物(技術も含む)が、テロリストなど、日本を含む国際社会の安全を脅かす恐れのある集団や国家に渡ることを防止するために行われているものです。
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)の別表第一で指定された貨物や提供しようとする技術に該当する場合、貨物の輸出先・技術の提供先がどの国であっても、経済産業大臣の許可申請が必要になります。具体的には、鉄砲、鉄砲弾、爆発物、火薬類、軍事用車両・船舶・航空機、これらの部分品・付属品などです。このことは“リスト規制”と呼ばれます。
また、“リスト規制”の対象となっている貨物以外であっても、兵器の開発、製造、使用などに用いられる恐れがある場合、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知があった場合には、経済産業大臣の許可が必要となります。この制度は“キャッチオール規制”と呼ばれます。
キャッチオール規制には、“大量破壊兵器(核兵器、軍用装置など)キャッチオール”と“通常兵器(大量破壊兵器以外)キャッチオール”の2種類があります。
この規制は、輸出令別表第三で指定されている国々は対象外とされています。これらの国々はアメリカ合衆国、大韓民国、オーストラリア、スイス、ノルウェーなど27カ国で、通称“ホワイト国”と呼ばれます。
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