緊急自動車とは

緊急自動車とは

緊急自動車って何?

緊急自動車あれこれ

車を運転していたり、また道路を通行していると緊急車両に出会う事があります。
この緊急車両というのは、道路交通法施行令13条1項に規定されています。
この車両は、緊急の用務のために公道を運転するときは、道路運送車両法によるサイレンを鳴らし、そして赤色の警光灯を付ける必要があります。
パトカーや消防車、また覆面パトカーなどがおなじみです。
またこのようなパトカーや消防車などの緊急車両には、果たして制限速度はあるのでしょうか。
多くの方が疑問に思っているのではないでしょうか。
承知のように、このような緊急自動車も、普通は一般車両と同じ扱いです。
救急車で患者さんを病院に搬送した後の復路では、もちろん渋滞もあります。
しかし火災や事故などに向かう、いわゆる緊急時においては、道路交通法の適用は除外されます。
ですので、速度制限の規制はありません。
しかしそうは言っても、道路交通法ではその最高速度が規定されています。
それによると、高速自動車道においては100km/h、また一般道においては80km/h、が上限速度で規定されています。
しかし例外があります。
例えばパトカーによって、速度違反の車両を取り締まる時はこの上限がなくなります。
現在のパトカーは、原則的に改造はされていません。
純粋なノーマル車両が使用されています。
そうであれば、最高速度も180km/h、になっている場合が多くなっています。
しかしいくら取り締まりといっても、運行には限界があります。
悲惨な事故にならないように、注意してもらいたいです。

緊急自動車の優先について

車を実際に運転していて、実際にこの緊急自動車が接近した時はどうすればいいのでしょうか。
まずは交差点を避け、道路の左側に寄って停車してください。
しかし一方通行の道路においては、左では危険の場合もあります。その時は右側によって一時停止してください。
また交差点以外の場所でこの緊急自動車が接近した時は、道路の左側によって停車してください。
一方通行においては、場合によって右側に停車する場合もあります。
この緊急自動車は、任務を遂行しているときは、有料道路も無料になります。
しかし、任務終了後は、通常通り料金を徴収します。
また緊急自動車の色ですが、消防車は一般に赤い色です、
なぜ赤色なのか、それはいろいろな説があります。
しかし実際は、道路運送車両の保安基準第49条第2項によって朱色と規定されています。
またその他の緊急自動車は白色です。

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