青色申告とは
青色申告って何?
■概要
青色申告とは、自ら記帳した一定水準以上の帳簿を用いて所得などを計算し、そこから所得税や法人税を計算して申告する制度のことです。
青色申告を利用すると所得金額の計算で有利な扱いを受けることができたり、租税特別措置などの優遇措置も受けることができます。
我が国は納税者が自ら税法に従って所得や納税額を申告するという申告納税制度を採用しているため、帳簿書類の普及を促すこの青色申告が奨励されています。
青色申告ができるのは不動産所得・事業所得または山林所得を持つ個人や法人です。
■名前の由来
青色申告は、もともと申告用紙が青色だったことからこの名がつきました。
現在の申告用紙は青色ではありませんが、実務上でも青色申告という名が定着しており、税法上でも青色申告の規定があるため正式な名称となっています。
■青色申告の特典
申告納税制度を採用している我が国は、帳簿の普及などを奨励するために青色申告の利用者に各種特典を用意しています。
控除や損失の繰越など、様々な優遇措置が設けられており、申告者に非常に有利な特典となっています。
ここでは各特典について簡単に解説していきます。
1・青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得がある申告者は、確定申告期限内に確定申告書に貸借対照表と損益通算を添付して提出すると原則としてこれらの所得を通じて最高65万円の控除を受けることができます。
また、それ以外の申告者についても不動産所得・事業所得・山林所得を通じて最高10万円の控除を受けることができます。
2・青色事業専従者給与
申告者と生計を共にしている配偶者や親族のうち、年齢が15歳以上で申告者の事業に専従している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額内で適正な金額であれば必要経費として計上することができます。
3・貸倒引当金
事業所得がある事業を営む申告者で、事業における売掛金や貸付金等の貸し倒れによる損失の見込額として帳簿全体の貸金の5.5%以下を貸倒引当金に繰り入れた時はその金額を必要経費として計上することが出来ます。
ただし、金融業の場合は3.3%となります。
4・純損失の繰越と繰り戻し
事業所得に赤字がある場合で損益通算の規定を適用しても控除しきれない純損失が発生した場合は、その損失額を翌年以降3年間繰り越すことができ、隔年分の所得額から控除することが出来ます。
また、繰越の代わりに前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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