配偶者特別控除とは
配偶者特別控除って何?
■概要
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除を受けることができない場合でも、一定の条件を満たせば一定金額の所得控除を受けることができる優遇措置のことです。
■38万円の基準について
配偶者控除を受けることができなくなる38万円とは、年収が38万円という意味ではありません。
文字通りの意味ではないので注意が必要です。
この38万円とは、実質の年間所得(年収)から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
給与所得控除は65万円となっており、年間所得からこの65万円を引いた残額が38万円以上の場合は配偶者控除から外れてしまいます。
つまり、給与所得控除65万円に38万円を足した合計103万円以上の実質年間所得がある場合は控除を受けることが出来ません。
よくパートの主婦さんや学生アルバイトが103万円を超えないように調整するのはこのためです。
配偶者控除を受けられるケース
・実質の年間所得が95万円の場合
・95万円—65万円=30万円<38万円
・配偶者控除が受けられないケース
・実質の年間所得が115万円の場合
・115万円—65万円=50万円>38万円
■配偶者特別控除を受けるための条件
配偶者特別控除を受けるためには以下の全ての条件を満たす必要があります。
また、配偶者特別控除は年末調整で受けることができ、受けるためには勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する必要があります。
配偶者特別控除を受けるための条件一覧
1.控除を受ける人のその年における合計所得金額が1000万円以下であること
2.民法の規定による配偶者であること(内縁関係などは不可)
3.納税者と生計を共にしていること
4.青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いがないこと又は白色申告者の専業専従者ではないこと
5.他の人の扶養家族となっていないこと
6.年間の合計所得金額が38万円以上76万円未満であること
合計所得金額が76万、つまり実質の年収が141万円を超えると配偶者特別控除は受けられないので注意しましょう。
■所得別控除額
合計所得金額に応じて配偶者特別控除による控除額も変わってきます。
控除額は以下の表のようになっています。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
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