贈与税とは
贈与税って何?
■概要
贈与税とは、相手から贈与された財産などについて課税される税金のことです。
贈与税は財産を送った側にではなく、送られた側に課税されます。
贈与税は生前贈与による相続税の回避を防止する役目を果たしており、相続税と相互補完的な役割を担っています。
■贈与税の課税方法
贈与税には2種類の課税方法があります。
それぞれ特徴があり、どちらかを選ぶかによって納税額に差が出てくるので自分に最も有利な課税方法を見極めて選択する必要があります。
ここでは、贈与税の課税方法について解説していきます。
暦年課税
1年間(1月1日から12月1日まで)の間に贈与された財産の合計金額から基礎控除である110万円を差し引き、残りの金額に対して課税される方式です。
したがって、贈与される財産額が110万円以下の場合は贈与税の課税対象になりません。
相続時清算課税
財産贈与時に贈与税を納税し、贈与者死亡時に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から算出された相続税から既に納めた贈与税相当額を控除する方式です。
相続時清算課税を選択した場合、合計2500万円の特別控除を受けることができます。
この2500万円を超える分の贈与に関しては一律20%課税されます。
また、相続時清算課税が適用されるのは贈与者が65歳以上の親であり、受贈者が推定相続人である20歳以上の子であるケースです。
相続時清算課税のシミュレーション
相続時清算課税は文章ではわかりにくいので下記、簡単に事例を使って説明します。
事例:親から合計3500万円の贈与を3年に分けて受ける場合
1年目に1500万円受け取る
2500万円—1500万円=1000万円
■2年目に500万円受け取る
1000万円(前年の特別控除の残額)—500万円=500万円
■3年目に1500万円を受け取る
500万円—1500万円=—1000万円
この特別控除額2500万円を超えた1000万円が課税対象になります。
1000万円×20%=200万円
この200万円が納税すべき贈与税となります。
■贈与税の課税対象外
贈与された財産の中でも贈与税の課税対象外となるものがあります。
1.奨学金の支給を目的とした特別公益信託
2.法人からの贈与により取得した財産
3.香典や祝い物、見舞いなどによって受け取った金品
4.慈善活動や学術など、公益を目的とした事業を行う者が受け取った財産
5.心身障害者共済制度によって給付される給付金
6.選挙の立候補者が選挙活動のために受け取った金品
7.特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8.家族(兄弟姉妹や夫婦)などの扶養義務者から渡された生活費や教育費に充当するための金品財産
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