手形とは
手形って何?
■概要
手形とは、後日に一定の金額を支払うことを約束した有価証券のことです。
一般的に約束手形や為替手形のことを指します。
企業は現時点では資金が無く支払いができないとしても、手形を振り出すことで支払いを後日に延ばすことができます。
手形を振り出すと、企業はその手形の期限である支払い期日に必ず支払いをしなくてはなりません。
支払い期日に支払いができないと、その手形は「不渡り」となります。
■手形の種類
手形には大きく2つの種類があります。
ここでは手形の種類について解説していきます。
1.約束手形
約束手形は手形の振出人、つまり発行者がその手形の受取人に対して定められた期日に一定の金額を支払うことを約束した手形のことです。
最もスタンダードな手形であり、日本国内に流通する手形の多くがこの約束手形となっています。
2.為替手形
為替手形は手形の振出人(発行者)が第三者に委託して、定められた期日に一定の金額を支払ってもらうことを約束した有価証券です。
約束手形と異なるのは、支払い者が振出人にではなく第三者であるということです。
これは遠隔地、特に輸出入など海外との取引を行う時に現金でやりとりをするとリスクが高いため、代わりに為替手形を発行するようになっています。
■手形の使用目的
支払いを後日に延ばせる手形ですが、その使用目的は大きく3つに分けることができます。
ここでは1つずつ解説していきます。
1.商業手形
最もスタンダードな手形であり、手元に現金が無い場合は手形を振り出すことで代金の支払いとすることです。
手形を振り出すことで支払いを先に延ばすことができ、受取人からすれば通常の売掛よりも手形のほうがより回収が確実になるというメリットがあります。
2.融通手形
まず、資金力があって経済的な信用が高い企業や人が手形を振り出したり、手形の裏書人になります。
その手形を金融機関に持ち込み、手形割引を受けて現金化して、その現金を資金繰りが苦しい業者などに融通する使い方です。
3.手形貸付
お金を借りる際に、借り主(債務者)から貸し主(債権者)宛に約束手形を振り出す使い方です。
手形が借用書の代わりになり、借り主は期日に一定の金額を支払わなくてはなりません。
借用書代わりに手形を利用するので印紙代の節約にもなります。
もし期日に支払いが行われない場合はその手形は「不渡り」となり、6ヶ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分となります。
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