譲渡所得税とは

譲渡所得税とは

譲渡所得税って何?

■概要

譲渡所得税とは資産の譲渡によって生じた所得(譲渡所得)に対して課税される所得税と住民税のことです。
土地や建物はもちろん、株などの資産を譲渡(売却)した際に課税されます。

■譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の課税対象である所得の計算式は以下のようになっています。

収入金額—(取得費用+譲渡費用)—特別控除額=課税所得金額
課税所得金額に定められた税率をかけて課税額が決定されますが、所得の区分が長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって税率が変わってきます。

長期譲渡所得の場合は所得税15%に住民税5%を加えた20%、短期譲渡所得の場合は所得税30%に住民税9%を加えた39%となり、更にこれに復興特別所得税として 2.1%が加算されます。

長期譲渡所得:課税所得金額×20%(内所得税分の15%相当額に2.1%をかける)
短期譲渡所得:課税所得金額×39%(内所得税分の 30%相当額に2.1%をかける)
たとえば長期譲渡所得金額が1000万円の場合の納税額の計算式は以下のようになります。

所得税
1000万円×15%=150万円

復興特別所得税
150万円×2.1%=3万1,500円

住民税
1000万円×5%=50万円

合計
150万円+3万1,500円+50万円=203万1,500円

■長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡する資産が長期譲渡所得に区分されるか短期譲渡所得に区分されるかで税率が変わるのは上で説明した通りですが、その区分は譲渡した年の1月1日時点で譲渡した資産の所有期間が5年を超えるかどうかということです。
5年を超える場合は長期譲渡所得になり、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
たとえば、2010年4月1日に購入した土地を2015年8月31日に売却した場合は2015年1月1日の時点でまだ所有期間が5年に達してしないので短期譲渡所得に区分されます。
2016年になってから譲渡すれば所有期間が5年を超えるため長期譲渡所得となり税率が低くなります。

■特別控除

課税所得税には特別控除が認められており、いくつかの控除が設定されています。
譲渡所得税の特別控除は具体的には以下のようになっています。

1.収用等により土地や建物を売却した場合は5000万円の控除
2.居住用の家屋や敷地を売却した場合は3000万円の控除
3.特定土地区画整理事業等のために売却した場合は2000万円の控除
4.特定住宅地造成事業等のために売却した場合は1500万円の控除
5.平成21年および平成22年に取得した国内の土地を売却した場合は1000万円の控除
6.農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合は800万円の控除

「ワードサーチ」は日常雑学・各種専門用語や業界用語などの意味を初心者にも分かる様に解説している用語集サイトです。
IT用語、お金・投資用語、ビジネス用語、日常雑学用語等を調べる際にご活用くださいませ。

日常雑学用語

ビジネス用語

IT用語

お金・金融用語

このページの先頭へ