自己破産とは

自己破産とは

自己破産って何?

■概要

自己破産とは全ての借金を免責して借金をゼロにすることで、裁判所に破産申し立てをして免責許可をもらうことで自己破産できます。
自己破産できるのは支払い不能になった場合で、支払い不能かどうかは負債総額や資産・収入状況などによって判断されます。
自己破産をすると借金をゼロにできますが、当面の間借り入れやクレジットカードが利用できないなどのデメリットも多くあります。

■自己破産のメリット

自己破産のメリットはすべての借金をゼロにできるということです。
通常の借金に加えて、滞納していた家賃なども免責になります。
また、手続き開始後は給料の差し押さえなど債権者による強制執行ができなくなります。
自己破産をすると資産を処分することになりますが全ての資産が処分されるというわけではなく、普通の家具や家電など、日常生活で必要なあまり高価でない財産は手元に残ります。
これらのメリットに加えて、やはりもう借金の支払いで苦しむ必要がないという精神的な安定が大きなメリットといえます。

■自己破産のデメリット

自己破産は借金がゼロになる代わりにデメリットもあります。
一番大きなデメリットは自己破産後5年から10年は借り入れができなくなるということです。
自己破産の情報が信用情報機関に登録され、情報は7年から10年経過しないと消えないためです。
いわゆるブラックリストに登録されるので、消費者金融からの借り入れはもちろん、クレジットカードやローンも利用できなくなるため、日常生活がなにかと不便になります。
また、住所氏名が官報と呼ばれる国が発行する機関誌に掲載されます。
ただ官報は一般の人はほとんど読まないのであまり心配はいりません。
この他にも一定の期間(約1年)警備員や保険外交員など特定の職業に就くことができなくなります。

■自己破産の流れ

自己破産はおおまかに以下のような流れになります。

相談や自己破産についての説明

まずは専門家に自己破産について相談し、一通りの説明を受けます。

受任通知・債権調査

債権者に対して受任通知を送付し、これにより債権者からの取り立てがストップします。

必要書類の準備

破産申し立てに必要な書類を準備します。

自己破産の申し立て

先ほど用意した必要書類をもとに専門家が自己破産の申し立て書を作成し、裁判所に提出します。

免責決定

申立書をもとに審議され、免責が決定されると全ての借金に対する返済義務がなくなり、自己破産となります。

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