割賦販売(かっぷはんばい)とは
割賦販売(かっぷはんばい)って何?
■概要
支払間隔に応じて月賦や年賦などの方法があります。
割賦販売にはある程度支払金額が積み立てられてから商品が引き渡されるものと、最初から商品を引き渡して支払いを開始するものがあります。
積立金の場合だと、商品が引き渡される前に販売会社が倒産してしまうケースがあり購入者にはリスクがつきまといます。
一方、先に商品が引き渡された場合でも購入者にとって不利な条件がついてしまうこともあります。
■割賦販売法について
割賦販売はトラブルもよく起きていたため、購入者の保護などを目的として割賦販売法が制定されました。
支払い可能見込額を超える場合のカード交付の禁止や書面の交付義務など、トラブルを防止するための規制が盛り込まれています。
割賦販売法では割賦販売を割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせんの大きく3つに分類しており、それぞれに規制を設けています。
1.割賦販売
自社割賦のことで、購入者から2ヶ月以上に渡り3回以上の分割又はリボルビング方式で購入代金を受け取る販売方式です。
2.ローン提携販売
購入者がローン会社から借り入れを行って購入代金に充て、借入金を2ヶ月以上に渡り3回以上又はリボルビング方式で返済する販売方式のことです。
購入者が融資を受けるにあたって販売会社などがローン会社に保証を行います。
3.信用購入あっせん販売
信用購入あっせん販売には包括信用あっせん販売と個別信用あっせん販売の2つがあります。
包括信用あっせん販売はいわゆるクレジットカードのことで、クレジットカードによる1回払い以外の支払いのことです。
クレジットカード会社が購入代金を立て替え、購入者が立替金を返済します。
個別信用あっせん販売はクレジットカードは利用せず、クレジットカード会社が個別に商品の購入代金を立て替え、立替金を購入者が返済する方式です。
■割賦販売の注意点
割賦販売を利用すると手数料等が必要になるため契約内容をしっかりと確認することが大切です。
特に手数料や月々の支払額には注意が必要です。
また、クレジットの支払いが完了するまではクレジットカード会社が所有権留保を行うことがあります。
所有権留保とは、クレジットの支払いが完了するまで商品の所有権がクレジットカード会社にあることで、商品を勝手に処分したりすることはできません。
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