利益相反取引とは

利益相反取引とは

利益相反取引って何?

組織で動いています

会社では、多くの人たちが働いています。
会社というのは、組織で成り立っています。
ですので、会社で働いている方は、この組織の一員という事になります。
組織の構成部分に支障が生ずると、組織全体に影響をおよぼしてきます。
そのなかの一つに、利益相反取引という行為があります。
この利益相反取引というのは、会社のなかの取締役が,当事者や第三者の代理人、また代表者になって会社と取引を行う行為です。
このような行為は、会社に大きな損失を与える可能性があります。
また会社の利益を犠牲にしてまで、取締役が第三者や自己の利益を図る可能性があります。
ですので、取締役はこのような利益に反する行為を行う場合は、株主総会や取締役会において承認を得る必要があります。
そしてその行為を行った結果、会社に損害が出た場合は、会社に対して損害賠償責任を負います。
このように、利益相反行為というのは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を便宜する取引です。
このような行為は、会社と取締役との間で行われる売買契約も含まれています。
ですので、取締役がそのような行為をする時は、取締役会での事前承認が求められます。
これは法律で規定されています。

事例も多くなっています

この取締役の利益に反する行為が、会社法のなかに規定されています。
この利益相反取引には、どのようなものがあるのでしょうか。
会社法では、この利益の反する行為を規定しています。
まず、取締役が自己や第三者のために、株式会社と取引を行う場合です。
そして株式会社が取締役の債務を保証する行為も含まれます。
これらの行為は直接取引による、利益の相反する行為と言われます。
また取締役以外の者との間において、株式会社とその取締役との利益の相反する行為を行った場合になります。
これらは、間接取引による利益の相反する行為と言われます。
そして直接取引による行為としては、次のようなものがあります。
まず取締役と、会社間で行われる売買契約です。
そして会社より取締役へ行われる贈与行為や、取締役より会社に行う、利息付の金銭貸付行為も該当します。
また会社より取締役に対して行われる債務免除や、取締役が受取人となった、会社からの約束手形の振り出しも該当します。
そして間接取引の場合は、取締役と第三者間の債務を、会社が全額保証する行為や、取締役が第三者間との債務引受けをする行為も該当します。
このように、利益相反取引の事例も多くなっています。

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